札幌静修学園は100年の伝統と歴史を受け継ぎ、次の100年に向けて改革を進めています。
2024年8月より「静修学び応援募金」を募り、学習支援、生徒支援、課外活動支援の他、
施設・設備基盤の充実を図るため寄付事業を開始いたします。
本校は、2022年に創立100周年を迎えました。現在は次なる100年のための投資として、新体育館(2024年8月完成予定)の建設と更なる教育環境の向上と整備に着手しています。
そのコンセプトは、「地域に開かれた高校」です。具体的には「学習だけではないさまざまな機会の提供」を実行すべく、一般の人々も利用できる開かれたコミュニティ空間の設置を検討しています。学校をただの場所ととらえずに、地域とのつながりを持つ場を目指していますが、入学される皆さんが不便なく、社会との接点を持つ機会を増やしたいという思いを持っています。
さらに、ITを活用した授業などデジタル化、スマート化に対応しうる教室づくりも行い、皆さんが過ごしやすい空間づくりに挑戦をしていきます。
私たちは生徒一人ひとりの「ココロスイッチ」を見つけ、そのスイッチを押す勇気を後押しする学校をビジョンに据えています。礼儀や社会で生きていく基礎となる学力の強化はもとより、より多くの「自分探し」の機会を提供して、高校教育の現場において唯一無二の役割を果たしていきたいと強く思っています。
また、本校の理念は生徒たちだけに向けたものではなく、「きちんと挨拶をして相手を敬う」ことは、生徒の手本となる教員や事務職員にも徹底しています。その上で、教職員研修を充実させ、先生たちの学びの機会や外部との接点を多く設け、新たな視点で業務に打ち込んでもらいたいと考えています。
加えて、教職員の働きやすさの改善と教育の質の向上をかなえるために、教育現場や部活動が抱える課題に向き合い、働き方改革をすすめています。国内および海外の提携校の拡大などにも取り組み、学校の体制をバージョンアップしていきます。
昨年4月より、中高生を対象とした起業のための学びの場「札幌静修スタートアップ道場」を開講しました。すでに2年前からさまざまな業界や業種を体験できる「ソーシャルグッド探検隊」も実施しており、これからも生徒が将来に希望と多くの選択肢を持てるよう、機会の提供に努めていきます。
時代の風を先読みして、最先端の教育とは何かを常に私自身も自問自答しながら、本校を最高に楽しく成長できる学校としてアップデートしています。皆さんと本校でお会いできることを楽しみにしています。
理事長
名称 | 静修学び応援募金 |
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目的・使途 |
1 教育内容及び教育環境を充実させるため 2 部活動やその他の課外活動に対する支援のため |
寄付金対象者 | 卒業生、教職員、在校生の保護者、一般の方々、法人・企業 |
募集期間 |
2024年8月から寄付金募集を開始し、永続的に行ってまいります。 ※お子様がご入学された年の年末までの寄付金につきましては、税法上「学校の入学に関わる寄付金」とみなされ、寄付金控除の対象となりませんので、予めご了承ください。(所得税法第78条第2項) |
寄付金額 |
【個人】1口3,000円 【法人】1口10,000円 ※1口未満でもありがたくお受けいたします。 |
入金を確認した後、学園より次の書類を送付します。
確定申告で「税額控除」または「所得控除」の手続きを行ってください。
法人としての寄付をご希望される場合は、別途手続きがありますので、学園にご連絡をお願いします。
※下記の書類は確定申告の際に必要となります。
本学園へのご寄付は、次のような税制上の優遇措置(寄付金控除)の対象となります。
※寄付金控除を受けるには確定申告が必要です。詳しい条件についてはお住まいの地域の税務署等へ相談してください。
※寄付後の領収書発行にはお時間をいただきますのでご了承ください。
次の2つの制度から一方をご選択いただけます。
寄付金額から税額控除額(2,000円)を差し引いた額の40%が、税額控除対象額となる制度です。
小口寄付の減税効果が高くなります。
( 寄付金額※1 - 2,000円 )× 40% = 減税額※2
※1…寄付金額は総所得金額等の40%までが税額控除対象
※2…減税額は所得税額の25%が限度
寄付金額から税額控除額(2,000円)を差し引いた金額が所得金額から控除される制度です。
高所得者の減税効果が高くなります。
( 寄付金額※1 - 2,000円 )× 所得税率※2 = 減税額
※1…寄付金額は総所得金額等の40%までが税額控除対象
※2…所得税率は課税される年間所得金額に応じて5%~45%の段階
札幌静修高等学校への寄付金を寄付金税額控除の対象として条例で指定している地方公共団体(北海道内の市町村)にお住まいの方は、個人住民税の寄付金税額控除の適用を受けることができます。内容の詳細については、お住まいの市町村税務担当課にお問い合わせください。
所得税の確定申告の際に、住民税の寄付金税額控除もあわせて申告することにより、翌年度の住民税から控除されます。所得税の確定申告をせずに住民税の控除のみを受ける場合は、ご寄付いただいた翌年1月1日現在お住まいの自治体へ申告してください。
個人住民税の寄付金税額控除が受けられるかは、各自治体の条例により定められています。現在お住まいの自治体で個人住民税の寄付金税額控除が受けられるかは、直接自治体の担当課へお問合せください。
本学園へのご寄付は、税制上の優遇措置として当該事業年度の損金に算入できます。損金算入にあたっては、寄付金を一定の限度額まで損金に算入できる「特定公益増進法人に対する寄付金」と寄付金の全額を損金に算入できる「受配者指定寄付金」があります。
①特定公益増進法人への寄付として、損金算入限度額まで損金として算入することができます。限度額を超える部分の金額は、一般寄付金として損金算入ができます。
②この寄付金による損金算入は、本学園発行の「寄付金領収書」と「特定公益増進法人の証明書(写)」によって手続きができます。
③上記の書類は、寄付金が本学園に入金され次第お送りいたします。
※上記の税の減免措置等の詳細については、所轄の税務署にお問い合わせください。
①寄付金の全額を損金として算入することができます。
②損金算入手続きには、日本私立学校振興・共済事業団発行の「寄付金受領書」が必要となります。
③「寄付金受領書」は、日本私立学校振興・共済事業団から本学園に届き次第お送りいたします。